令和6年度新興感染症対応力強化事業について
感染症法の改正により、新興感染症発生・まん延時に的確に対応するため、平時から医療機関では対応にかかる協定締結が法定化されたことで、協定締結医療機関に向けて施設・設備整備の補助を行うことを内容とする「新興感染症対応力強化事業」を創設されているようです。
これは、毎年実施されている医療施設等設備整備費補助金の事業の一つに加えた形となっていることから、毎年実施されていくものと思われます。
主な概要として、下記となります。
ポイント
「病室の感染対策に係る整備」とは、感染症病室の新設を指しています。第一種、第二種とございますので、自院の目的に沿ったプランでの申請が必要となります。
「病棟等の感染対策に係る整備」「個人防護具保管施設の整備」とは、ゾーニングによりレイアウト変更したり、保管倉庫を新設に選定します。
その他は設備の購入になるかと思いますが、新規購入、増設した場合が補助対象となり、既存設備の更新は補助対象外となるようです。
例)既存の第一種感染症病室を改修、既存の検査装置の買換え=補助対象外
最大のポイントは、
① 病床確保、発熱外来で協定締結医療機関でなければ申請・補助を受けることははできない。
② 「病室の感染対策に係る整備」のみ1/3負担がございます。
③ 1床、1室単位での記載となっているので、必要があれば2室3室の場合も申請できます。
青森県は5月10日締め切り
都道府県により締切日がそれぞれございますが、通知から締め切りまでは例年の補助事業と同じでかなりタイトスケジュールとなります。
診療報酬改定で新設される「感染症の入院患者に対する感染症対策の評価」加算取得に必要な設備導入費用の満額補助金になります。
新型コロナウイルス感染症が発生して約5年、今般のコロナ渦で得られた教訓や経験を活かして、是非この機会に準備万全に整備しておきたいものです。
「多床病室を陰圧したい」
「特定感染症入院管理加算の治療室要件は?」等
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