医療機関におけるインボイス制度

令和5年10月から導入された「インボイス制度」仕入税額控除を受けるための書類として扱う適格請求書の保存が義務付けられますが、

インボイスとはこの「適格請求書」を指します。

医療機関においてどのように対応すべきかは、日本医師会からも令和3年度に案内が出されているようでしたが、医療機関における保険診療は課税対象ではないので、保険診療以外の検診や予防接種等の自費診療が対象となります。

自費診療が年間1,000万を超えている場合には、免税事業者となることができず課税事業者となりますので、インボイス制度への対応が必要となる訳です。

いずれもインボイス制度に対応するか否かは事業者が決めますので、現状の事業形態、今後の事業計画含めて選択しなければなりません。

何のためのインボイス制度?

そもそもこのインボイス制度導入を政府が推し進める目的は「益税」の抑制にあります。

益税とは消費者から預かった消費税が国に納付されることなく、事業者の利益となる「免税事業者の益税」の他「簡易課税による益税」があります。

簡易課税による益税とは、基準期間における課税売上5,000万以下の小規模事業者について、経理事務の負担を考慮して「簡易課税」という簡便な方法による納付ができます。

簡易課税は業種ごとに定められた「みなし仕入率」で計算した納付となります。

 消費税の納付額=預かった消費税(みなし仕入率)

みなし仕入率より実際の仕入率が安ければ、事業者の(利益=益税)となってしましまう訳です。

インボイス制度で領収書はどう変わるの?

また、インボイス制度においてもこれまでの領収書とは記載事項が変わってきますので、下記のサンプルで確認してください。

登録番号の記載はもとより、複数税率導入により8%と10%が混在することになりますので、これまでの請求書保存方式の記載事項に加えて、⑤⑥⑦の記載が必要になります。

システム更新の必要性

軽微なものかもしれませんが、いずれもシステム改修の必要はあるでしょう。

これからインボイス制度の対応を検討される医療機関は、より利便性の高いシステムへ変更する等の良い機会かもしれませんので、院内の業務効率向上について全スタッフとお話合いされても良いかと思います。

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