医療法人の分院展開について

医業経営が順調な医療法人が、分院展開されるケースについて、初期段階での基本的な知識、気をつけたいこと、分院検討されている医療法人・先生の参考になれば幸いです。

分院とは

基本的に分院展開するには「医療法人化」の必要があり、この法人下で分院開設する必要があります。

個人事業(事業の廃止)→医療法人設立→分院展開となりますので、診療所の廃止(保健所)、法人許可(法務局)、保健医療機関指定廃止・再指定(厚生局)等の申請となります。

ポイントとして、医療法人化するには、都道府県により異なりますが年2回の決められたタイミングでないと行えません。

開院前、空家賃や人件費等の余計なコストが掛からぬよう、しっかりと事業計画を作成してください。

余談ですが、M&Aされる場合は、案件にもよりますが、譲渡・交代・変更等の手続きで済むことが多く、医療法人新設と比較すると短期間での開設・運営が可能です。

分院開設までのタスク

個人事業からの分院開設までのタスクは下記となります。

申請先の一番多く、都道府県へ法人許可申請、保健所へ診療所廃止・開設申請、厚生局へ保険指定医療機関の廃止・開設申請、法務局へ登記となります。

2.事前相談

都道府県へ定款変更の相談、保健所へ開設許可申請の相談となります。医療法や保健所ルール等もあるため、図面等の相談資料が揃えて進めてください。

3.定款変更

都道府県へ定款変更、定款変更は仮申請と本申請の2回申請することになります。

テナント開業時、建物の所有者と貸主が異なっている場合は、転貸承諾書、各種契約書の写しを提出する場合もあったりと、期間が長く手間がかかるので専門家へ依頼することをオススメします。

4.変更登記

法務局へ変更登記、記載内容に決まりが多く内容・形式・押印の要否等を事前に確認する必要があるでしょう。

5.開設許可申請

保健所へ開設許可申請、診療所の図面と概要を提出します。

6.開設届

保健所へ開設届、開設許可が下りてから10日以内に開設届を提出します。

7.指定申請

厚生局へ保険医療機関指定申請、この申請後に保険診療を実施することができます。

8.役員変更

都道府県へ役員変更届、医療法人化には分院管理者を理事に加える必要があります。

分院長の選任

言わずもがな、分院長の選任は重要です。

法人理事・分院長として、医業経営に参加されるため、信頼できるパートナーでなければなりません。

知人を選任するケースが大半であり、人材紹介というケースもあるでしょう。

どちらも良し悪しがあるので、慎重に見定める必要があります。

分院展開で得られる利点として、患者数の増加、本院連携による相乗効果、医業収益の向上、組織体制の強化も可能です。

事業拡大の効果的な選択肢となりますので、検討してみてください。

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