介護事業者のBCP(Business Continuity Plan)とは

BCPとは「Business Continuity Plan=事業継続計画」の略です。

主に災害等の緊急時に低下する業務遂行能力を補う計画で、その指揮命令系統を確立して、人材、資源等を事前に整備しておく仕組みです。

過去にMCP「Medical Continuity Plan」についてお話ししておりますが、企業か医療機関かの違いはあれども基本的に目的は同じです。

先月、介護事業者からお問い合わせいただいたこともあり、介護事業者におけるBCP策定義務化についてザックリ以下にまとめます。

・2021年介護報酬改定でBCP策定の義務化

・2024年4月より「業務継続計画未実施減算」新設

・経過処置として、2025年3月31日までにBCP策定の必要がある。

(厳密には、発生前後の対策マニュアルに相当する整備・計画を策定していれば、2025年3月31日までの1年間に限って減算されないこととされています。)

・BCP策定しなかった場合、介護報酬の減算に加えて、入居者・職員に被害が生じた場合は「安全配慮義務違反」となる可能性がある。

介護事業者におけるBCP策定義務化の背景としては、高齢者の増加に伴い介護サービスの需要が増加しており、介護施設の機能停止は、高齢者・要介護者の生命や安全が脅かす可能性があることから、医療機関と同様に社会的な重責があります。

また、世界的に見てもBCP策定は義務化される傾向にあり、介護施設が保険契約を維持して金融機関から融資を受けるためには、BCP策定した上でその遵守が求められたりと、リスク管理に加えて、経営していく上でもとても重要な事項であると考えます。

業務継続計画未実施減算とは、BCP未実施の全サービス(居宅療養管理指導・福祉用具販売を除く)に対する事業者に対し新設され、BCP未実施の場合は運営基準違反・基本報酬減算となります。

施設・居住系サービス=所定単位の3%

その他のサービス=所定単位の1%

要件(ポイント)として、感染症と自然災害の発生を想定したBCP策定、策定したBCPに従って必要な措置を講じること

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